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お知らせ
学校法人トキワ松学園における求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止方針
1.基本方針
学校法人トキワ松学園(以下「本学」といいます。)は、すべての求職者等が安心して就職活動その他の求職活動等を行うことができる環境を確保するため、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを許容しません。 また、求職者等の性別、年齢、性的指向、性自認等にかかわらず、一人ひとりの人格および尊厳を尊重し、公正かつ適切な採用活動を行います。
2.求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、本学の教職員による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されることをいいます。 対象となる「求職者等」には、求人に応募する方だけでなく、採用に関する説明会、職場見学、学校見学等、本学が実施する採用に資する活動に参加する等が含まれます。 例えば、次のような行為は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに該当する可能性があります。
(1)面接や面談の際に、必要のない性的な質問をすること
(2)容姿、身体、恋愛、結婚、性的経験等について不適切な発言や質問をすること
(3)採用を条件として、または採用上の優位な立場を利用して、交際や性的な関係を求めること
(4)求職者等に対して、性的な内容のメッセージ、画像、動画等を送信すること
(5)求職者等の身体に不必要に触れること
(6)採用活動に関連して、個人的なSNSや連絡先の交換、私的な交際等を執拗に求めること
(7)その他、性的な言動により求職者等の求職活動等を妨げること
3.セクシュアルハラスメントの禁止
本学は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを一切禁止します。 また、採用活動においては、求職者等との関係性や反応等を十分に考慮し、求職者等が不快に感じる可能性のある性的な言動を慎むものとします。
4.採用活動等に関するルール
本学は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、採用活動等について次のルールを定めます。
(1)面接、その他の採用活動は、原則として本学が指定した場所で実施します。
(2)採用活動は、原則として複数の担当者で対応するなど、必要な体制を整えます。
(3)求職者等との連絡には、原則として本学が指定した連絡手段(電話、メール、採用管理システム、その他の公式な連絡手段)を使用します。
(4)採用活動に関係のない私的な連絡先やSNSアカウント等の交換を求めません。
(5)採用活動において、本学が必要と認める範囲を超えた私的な質問や性的な質問を行いません。
(6)採用活動を担当する教職員は、求職者等との適切な距離を保ち、公正かつ適切な対応を行います。
(7)これらのルールは、教職員だけでなく、求職者等にもあらかじめ周知します。
5.厳正な対処
本学は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った教職員に対して、就業規則又はその他の関連する規程等に基づき、厳正に対処します。 行為の内容、程度、その他の事情を踏まえて必要な措置を講じ、悪質な行為については懲戒処分を含めた適切な対応を行います。 また、採用活動においてセクシュアルハラスメントを行った者については、その後の採用活動への関与を制限するなど、再発防止のために必要な措置を講じます。
6.相談窓口
本学は、求職者等がセクシュアルハラスメントについて安心して相談できる窓口を設置します。 相談窓口は次のとおりです。
相談窓口:法人事務局 電話: 03-3713-8161(代表)
メール: houjin@tokiwamatsu.ac.jp
受付時間:月~金曜日 9:00~17:00(祝日や年末年始等の学園休業日は除く)
求職者等は、セクシュアルハラスメントを受けた場合だけでなく、セクシュアルハラスメントに該当するかどうか判断できない場合や、不安に感じることがある場合にも相談できます。 相談窓口の担当者は、相談者の心情や状況に配慮しながら、相談内容を適切に確認し、必要な対応につなげます。
7.相談後の対応
相談を受けた場合、本学は、相談者の意向や状況に配慮しながら、必要に応じて速やかに事実関係を確認します。 事実関係の確認に当たっては、関係者のプライバシーに十分配慮するとともに、相談者が不利益を受けることのないよう適切に対応します。 セクシュアルハラスメントの事実が確認された場合には、被害を受けた方への配慮、行為者に対する適切な措置および再発防止措置を速やかに講じます。
8.プライバシーの保護
本学は、相談者および事実関係の確認に協力した方等のプライバシーを保護します。 相談内容や相談者の氏名その他の個人情報については、必要な範囲を除き、第三者に漏らしません。 また、相談者等が安心して相談できるよう、相談内容の取扱いについて必要な措置を講じます。
9.不利益な取扱いの禁止
本学は、セクシュアルハラスメントについて相談したこと、相談に関して事実関係の確認に協力したこと等を理由として、解雇、採用上の不利益な取扱いその他の不利益な取扱いを行いません。 教職員に対しても、相談者や事実関係の確認に協力した方に対する不利益な取扱いや嫌がらせを行わないよう周知します。
10.教育・研修
本学は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、採用活動に関わる教職員を中心として、必要な教育・研修を実施します。 研修等を通じて、セクシュアルハラスメントに関する正しい知識、採用活動における適切な対応方法、相談を受けた場合の対応等について周知します。
11.再発防止
本学は、セクシュアルハラスメントが発生した場合、原因を分析し、採用活動の方法、担当者の配置、研修内容その他の必要な事項を見直します。 同様の事案が再び発生することのないよう、必要な再発防止措置を講じます。
12.適用開始日
本方針は、令和8年10月1日から施行します。