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学生生活

健康管理

保健室

保健室では、ケガをしたときや体調が悪くなったときの応急処置を行っています。『薬機法』により薬は置いていませんので各自準備してください。
また、保健室での休養は最大60分です。改善・回復しない場合は帰宅をすすめます。必要に応じて医療機関を案内します。治療中の病気がある場合や、長期の病気欠席をする場合・配慮を必要する場合には、健康管理のために保健室にお知らせください。
AEDは、保健室前及び、体育館前に設置されています。

健康診断

毎年、4月はじめに定期健康診断を実施しています。 定期健康診断は、学校保健安全法により全学生が受診するきまりになっています。 健康診断の結果は受診者全員に通知し、長津田厚生総合病院の学校医の指導のもとで健康管理を行っていきます。 本学の健康診断を受診しなかった場合には、医療機関で健康診断を受診し、結果を保健室へ提出してください。なお、その場合の費用は自己負担となります。

学校感染症にかかってしまった場合には

学校保健安全法施行規則第18条に「学校において予防すべき感染症」(学校感染症) が以下のように分類され、第19条に「出席停止期間」について定められています。 以下の表の学校感染症に羅患した場合は出席を停止します。登校せず、速やかに学務課または、保健室まで電話で連絡してください。

学務課
Tel: 045-963-4074
保健室
Tel: 045-963-4072

学校感染症と出席停止期間

種類 疾患名 出席停止期間
第1種
学校感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎 (ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群 (SARSコロナウイルスに限る)、鳥インフルエンザ (H5N1) ※1 治癒するまで
第2種
学校感染症
インフルエンザ (鳥インフルエンザH5N1除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 (はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 (おたふく) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現したあと5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 (三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘 (みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 (プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 感染のおそれがなくなるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがなくなるまで
第3種
学校感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症など※2 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
  • ※1)「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は第1種の感染症とみなします。
  • ※2) その他の感染症とは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生、流行の様態等を考慮し、学校医の意見を聞いた上で判断します。

出席停止の手続きの流れ

出席停止の手続きの流れ

本学所定の様式の『治癒証明書』『公欠願 (学校感染症用)』は学務課・保健室にあります。

健康診断証明書

就職活動・進学・介護体験等で健康診断証明書が必要となる場合があります。 本学の健康診断を受診している場合には、健康診断証明書を発行することができます。発行を希望する学生は、学務課 (教務) で申請書を記入し、手数料納付の上、保健室へ申請してください。 発行は申請から2日後です。

遠隔地被保険者証

自宅外通学者は、「遠隔地被保険者証」を手元に置きましょう。 これは、家族の保険証から自分の分だけを分離証明してもらうものです。保険証のコピーでは保険診療を受けることができません。 手続きの方法は、国民健康保険の場合には住所地の市区町村役所の保険課へ、社会保険の場合には健康保険組合または社会保険事務所へ問い合わせてください。

学生教育研究災害傷害保険 (学研災)
学生教育研究賠償責任保険 (学研賠)

本学では、「学生教育研究災害傷害保険」、「学生教育研究賠償責任保険」に加入しています。 この保険は、大学の正課中・学校行事中・課外活動中・通学中等における不慮の事故により身体に被った傷害や他人の身体に障害を負わせ、又は他人の財物を損壊、滅失に対する保証制度です。入学時に配布された「学生教育研究災害傷害保険のしおり」「学生教育研究賠償責任保険のしおり」は、よく読み保管してください。 もしも、キャンパス内または通学中において、ケガをしたり事故にあった場合、他人の物を損壊した場合には、保健室へ報告し、この保険の対象となるかを確認してください。

喫煙について

未成年者の喫煙は、法律で禁じられています。 また、学内は指定場所以外禁煙です。

  • 大学内は神奈川県受動喫煙防止条約の第1種 (禁煙) 施設です。
  • 指定喫煙場所以外は禁煙です。
  • 歩行喫煙、ポイ捨ては禁止です。

健康増進法改正に伴う大学敷地内における喫煙について

健康増進法の一部を改正する法律が、2019年7月1日に一部施行されました。
このことにより、学校・病院・児童福祉施設等は、敷地内禁煙となりました。
喫煙は、定められた喫煙場所を利用してください。特定屋外喫煙場所以外は禁煙です。
また、喫煙場所への未成年者の立ち入りは禁止です。
ルールを守り、喫煙しない人が受動喫煙で健康被害を受けることなく、また、快適な学修環境を維持できるよう協力してください。
また、横浜美術大学敷地外でも、地域住民の方や、周囲への配慮、道路、店舗など環境への配慮を忘れないようにお願いします。

本学の特定屋外喫煙場所は以下の通りです。

南門駐車場

横浜美術大学 喫煙場所マップ

HIV・エイズについて

HIV感染者は年々増え続けています。まずは正しい知識を持ち、予防しましょう。保健室には、HIV・エイズに関するパンフレットを用意しております。ご自由にお持ちください。 また、HIVに感染してしまった場合、エイズの発症を遅らせる薬はありますが、HIV・エイズを完全に治す薬はありません。 感染してもすぐには自覚症状がないため、感染していることに気付かないケースも多いのです。このため、HIV検査による早期発見がとても重要です。HIV検査は、保健所等において匿名で受けることができます。